2020.01.01
【福岡】2020年度 規定書
個人情報取り扱いに関する規定PDF
個人情報取り扱い規定
『株式会社Free camp (NPO法人国際自然大学校福岡校)』(以下甲)は、当法人が業務上使用する当法人の顧客の個人情報について、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、自主的なルール及び体制を確立し、以下のとおり個人情報の取り扱いに関する規定を定めます。
1条 個人情報の取得
甲は、当法人が運営・管理するサービスの提供・確認・ご請求等のために、皆様に氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、金融機関の口座番号等、個人を識別できる情報および個人情報と一体となった年齢、誕生日、性別等の属性情報をお伺いすることがあります。
【ご提出いただくもの(保護者及び参加者→甲)による情報】
1.参加確認書(住所・氏名・生年月日等)
【情報の発生(指導期間に発生する各種情報)】
1.出席状況等
2.各種納入金の状況等
3.各種イベント・講座参加時の写真・ビデオ撮影等
2条 個人情報の利用目的
甲は、個人情報を以下利用目的で利用いたします。
1.各種イベント・講座等のサービスの受付及び適切な業務の遂行のため
2.各種イベント・講座等の遂行に際して個人情報を甲が共催する事業体に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
3.他の事業体から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
4.申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
5.市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
6.ダイレクトメールの発送等、イベント・講座等のサービスに関する各種ご提案のため
7.報告ビデオ・会報誌・ホームページ・SNS・広報物作成のため。
人物の写った写真・ビデオの取り扱いについて
各種イベント・講座で撮影した全ての写真・ビデオについて、その著作権は甲に帰属します。
各種イベント・講座で撮影した写真・ビデオは、甲の報告ビデオ・会報誌・ホームページ・SNS・広報物作成のために使用いたします。但し、原稿依頼や甲の活動紹介の一環と認められる場合は、補足資料として、写真を第三者機関に対して提供する場合もあります。
被写体となる個人の肖像権を侵害することの無いように、本人(未成年者の場合は保護者)から拒否の申し出があった場合には、当該個人の撮影は行いません。但し、集合写真及び個人が特定できない写真についてはこの限りではありません。
新聞、雑誌に記載する写真は、被写体である個人(未成年者の場合は保護者)の同意を得たものに限ります。但し、集合写真及び個人が特定できない写真についてはこの限りではありません。
3条 個人情報の適正な取得
甲は、適正に個人情報を取得し、また15歳未満の子供から親権者の同意なく個人情報をみだりに収集しないよう留意します。
4条 個人情報の安全管理、従業員への徹底
甲は、当法人の管理下にある個人情報の紛失や誤って使われたり、または改変されたりすることのないよう、厳重なセキュリティ対策を実施しています。また個人情報は、一般の利用者がアクセスできない安全な環境下に保管しています。甲は、当法人従業者(一般役職員、パートタイマー、ボランティアスタッフ等を含む)、その他関係者に対して周知徹底を図ることで、適切な個人情報保護に努めます。また当法人が信頼に足ると判断し個人情報の守秘義務契約を結んだ企業に、業務の一部として個人情報の取り扱いを委託する場合がありますが、この場合にも、皆様の個人情報は甲の個人情報保護方針のもとで保護されます。
5条 個人情報の開示・訂正・利用停止等
甲は、皆様の個人情報をできるだけ正確かつ最新の内容で管理します。ご本人(未成年者の場合は保護者)からお申し出があったときは、ご本人(未成年者の場合は保護者)の確認をさせていただいた上で、登録情報の開示を行います。また個人情報の訂正・利用停止等をご請求いただいた場合には、合理的な期間かつ範囲で、これに対応いたします。
6条 関係法令、規範の遵守
甲は、個人情報の保護に関する法令およびその他関連する規範等を遵守します。
7条 本個人情報の取り扱いに関する規定の変更
甲は、法令等の変更に伴い、本個人情報の取り扱い規定を変更することがあります。
8条 甲の個人情報管理責任者
株式会社 Free camp 代表取締役 野田隆太
住所:〒810-0074 福岡市中央区大手門3-14-27 ラフォーレ大濠パークアベニュー604
9条 個人情報に関するお問合せ
甲の個人情報に関するお問合せは、下記までお願い致します。
名称 :個人情報お問い合わせ窓口
連絡先 : E-mail
連絡方法 : E-mail:fukuoka@nots-west.com
2020年2月4日施行
株式会社 Free camp
主催事業における災害・安全保障規定PDF
主催事業における災害・安全保障規定
はじめに
『株式会社Free camp(NPO法人国際自然大学校福岡校)』(以下甲)では当法人が主催する事業にご参加いただき、様々な体験から多くの学びを得ることを目的に主催事業を展開しています。まずは参加者の安全管理を最優先事項と捉え、事前に手配できる限りの最前の準備をおこないますが、万が一の災害、事故などに備え、以下に定める安全保障規定を定め、主催事業にご参加される会員の皆様の安全の確保に努めてまいります。
第1章 責任の範囲
第1条
甲は、主催事業契約の履行に当たって、当法人が故意又は過失により参加者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して30日以内に当法人に対して 通知があったときに限ります。
第1条2
参加者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他 の当法人又は当法人の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当法人は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
第2章 補償金の支払い(当法人の支払い責任)
第2条
甲は、甲が実施する事業に参加する参加者が、その事業参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定 により、参加者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下 「補償金等」といいます。)を支払います。
第2条2
前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
第3条
この規定において「事業参加中」とは、参加者が事業に参加する目的をもって集合場所での受付から解散時までの期間をいいます。
第3章 補償金等を支払わない場合 (補償金等を支払わない場合-その一)
第4条
甲は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
1.参加者の故意。
2.補償金等を受け取るべきものの故意。
3.参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。
4.参加者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている場合に生じた事故。
5.参加者の脳疾患、疾病又は心神喪失。甲は、地震、噴火、津波などの天災による傷害に対しては補償金等を支払いません。
第4章 補償金等の種類及び支払い額
第6条
甲は参加者が第1条の傷害を被り、その結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合は、死亡補償金として、参加者の法定相続人に支払います。但し、すでにお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでにお支払いした金額を差し引いた残額をお支払いいたします。
第7条
甲は参加者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復出来ない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものを言います。)が生じた場合は、後遺障害の程度に応じてご死亡・後遺障害保険金額)に後遺障害等級ごとに定めた割合を乗じた額をお支払いいたします。
第8条
甲は参加者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常業務に従事すること又は、平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅などでの治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することを言います)した場合は、その日数(入院日数)に対して入院補償金を支払います。
第9条
甲は参加者が第1条の傷害を被り、その直接結果として、平常の業務に従事すること、又は、平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます)をいいます)した場合において、その日数(通院日数)に対して通院補償金を支払います。
第5章 事故発生及び補償金等の請求の手続
第10条
参加者が第1条の傷害を被ったときは、甲が契約している保険代理店を介して参加者の法定相続人へご連絡をさせていただきます。その際、事故の概要などや状況を説明させていただきます。
甲の関知しない事由により第1条の損害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、甲に対して、当該事故の日から30日以内に報告しなければなりません。
参加者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、甲は、補償金等を支払いません。
第11条
参加者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、甲に対し、補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
1) 死亡補償金請求の場合
(ア) 参加者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
(イ) 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
(ウ) 参加者の死亡診断書又は死体検案書
2) 後遺障害補償金請求の場合
(ア) 参加者の印鑑証明書
(イ) 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
(ウ) 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
3) 入院補償金請求の場合
(ア) 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
(イ) 傷害の程度を証明する医師の診断書
(ウ) 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
4) 通院補償金請求の場合
(ア) 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
(イ) 傷害の程度を証明する医師の診断書
(ウ) 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2020年2月10日施行
株式会社 Free camp
保険代理店・事故受付窓口
(有)オフィステラ 担当者:町頭隆児 東京都目黒区鷹番2-9-3-202
契約保険会社 AIG損害保険会社
〒100-0004
東京都港区新橋5-11-3新橋住友ビル6F
保険は全て日本アウトドアーネットワークの団体会員として加盟しています。
2020年2月4日施行
株式会社 Free camp
保険代理店・事故受付窓口
(有)オフィステラ 担当者:町頭隆児 東京都目黒区鷹番2-9-3-202
契約保険会社 AIG損害保険会社
〒100-0004
東京都港区新橋5-11-3新橋住友ビル6F
保険は全て日本アウトドアーネットワークの団体会員として加盟しています。
同意書・参加確認書
ご署名の上、当日集合時にご提出ください。
(参加要項とともに郵送しております)